4.運転時の体調に関する法令上の定め

ここでは、運転時の体調に関する法令上での規制や処罰を紹介しよう。

体調に影響を与える要因

病気 労働生活環境 薬の服用

正常運転できないおそれがあると・・・

道路交通法
第66条
過労運転等の禁止
何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、
正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない(一部略)。

道路交通法第66条

道路交通法
第66条
過労運転等の禁止
何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、
正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない(一部略)。

違反(運転)すると・・・

道路交通法
第117条の2
第117条の2の2
状 態 処 罰
麻薬、覚せい剤等の
薬物使用
5年以下の懲役
又は100万円以下の罰金
上記以外
(除、酒気帯び状態)
3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金

道路交通法第117条の2、第117条の2の2

道路交通法
第117条の2
第117条の2の2
状 態 処 罰
麻薬、覚せい剤等の
薬物使用
5年以下の懲役
又は100万円以下の罰金
上記以外
(除、酒気帯び状態)
3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金

死傷事故を起こすと・・・

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条、第3条、第5条

自動車の運転により
人を死傷させる
行為等の処罰に
関する法律
第2条、第3条、第5条
罪名 状 態 処 罰 〔参考〕左記法律施行前の刑法
危険
運転
致死傷
アルコールや薬物の影響により
正常な運転が困難
〔致死〕
1年以上20年以下の懲役
〔致傷〕
15年以下の懲役
【危険運転致死傷】
〔致死〕
1年以上20年以下の懲役
〔致傷〕
15年以下の懲役
アルコール、薬物、政令で定める
病気(※)
の影響により正常な
運転に支障が生じるおそれ
厳罰化
〔致死〕
15年以下の懲役
〔致傷〕
12年以下の懲役
【自動車運転過失致死傷】
〔致死・致傷とも〕
 7年以下の懲役・禁錮
 又は100万円以下の罰金
過失
運転
致死傷
自動車の運転上
必要な注意を怠った
〔致死・致傷とも〕
7年以下の懲役・禁錮
又は100万円以下の罰金

※法令で定める病気とは・・・

政令とは、『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令』をいい、以下を定めています。

  • ・自動車の安全な運転に必要な能力を欠くおそれのある症状を呈する
    「統合失調症」、「低血糖症」、「そううつ病(そう病・うつ病を含む)」
  • ・意識障害・運動障害をもたらす発作が再発するおそれのある「てんかん」
  • ・再発性の失神(発作が再発するおそれのあるもの)
  • ・重度の眠気の症状がある「睡眠障害」

国土交通省では、事業用自動車の安全対策として、
安全教育・事故防止にかかるマニュアルを作成・公表し、活用を推進しています。

正常な運転が困難、あるいは支障が生じるおそれのある状態での運転には、重いペナルティが課せられるようになっているんだ。