保有個人データの開示等請求手続
「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」といいます。)に基づく保有個人データの開示請求手続は次のとおりです。
損害保険料率算出機構(以下、「当機構」といいます。)は、損害保険会社(協同組合)からの依頼を受け、自賠責保険(共済)の損害調査を行い、調査結果を損害保険会社(協同組合)に報告します。個人情報保護法に基づく当機構の保有個人データの開示対象は、当機構が損害保険会社(協同組合)に報告した調査結果に関する保有個人データです。
なお、保有個人データの利用目的の通知、内容の訂正、追加または削除、利用の停止または消去のご請求につきましては、末尾の個人情報相談窓口にお問い合わせ下さい。
1.開示請求手続きの概要
(1)請求できる方
ご本人または代理人(法定代理人は、未成年者または成年被後見人の後見人に限ります)
(2)請求の方法等
開示のご請求をされる場合には、所定の様式(保有個人データ開示請求書)を当ウェブサイトよりダウンロードし、必要事項をご記入のうえご送付ください。「保有個人データ開示請求書」(原本)とあわせて、ご本人・代理人の確認等のため「2.必要資料」についても当機構にご送付ください。
書類完備・手数料の入金を確認させていただいたうえで、当機構所定の方法(書面の交付または電磁的記録の提供)により、公的証明書に記載の住所あてに簡易書留郵便で回答を送付します。
当機構から簡易書留郵便にて送付した回答を受領されず、郵便局から当機構に返送された場合は、原則として、ご請求された方からご連絡をいただかない限り再送いたしませんのでご留意ください。
2.必要資料
【ご本人からのお申込みの場合】
ご本人の運転免許証、マイナンバーカード※、住民票(発行日から3か月以内のもの)等、ご住所の記載がある公的証明書の写し1種類
事故発生時と氏名が異なる場合は、事故発生時の氏名と氏名の変更が確認できる資料(戸籍抄本等)をご提出ください。
【代理人からのお申し込みの場合】
(1)委任代理人の場合
- ①当機構所定の委任状(ご本人の印鑑登録印を押印下さい)
- ②ご本人の印鑑登録証明書
ご本人の印鑑登録がない場合には、運転免許証、マイナンバーカード※、住民票(発行日から3か月以内のもの)等、公的証明書の写しのうち、ご本人の氏名および住所の記載があるものを2種類添付 - ③代理人の運転免許証、マイナンバーカード※、住民票(発行日から3か月以内のもの)等、ご住所の記載がある公的証明書の写し1種類
代理人が弁護士等の場合、所属弁護士会等発行の職印証明書(発行日から3か月以内のもの)または身分証明カード等(有効期間内のもの)の写しで可
(2)親権者の場合
親権者とご本人との関係を証する戸籍謄(抄)本または続柄記載のある住民票
(3)成年後見人の場合
成年後見登記事項証明書
- ※
- マイナンバーカードの表面の写しのみご提出ください。
通知カードは、単独では本人確認資料として利用することはできませんのでご注意ください。 - 保有個人データ開示請求手続でご提出いただくご本人・代理人の個人情報は、当該開示請求手続に必要な範囲でのみ利用します。
- ご送付いただいた保有個人データ開示請求書・委任状・本人確認資料等は返却しません。
- ご送付いただいた資料等に不備・不足がある場合は再送付をお願いすることがあります。
- 提出書類の完備、手数料の入金確認後から、回答までに1週間から1か月の期間をいただきます。
- ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、違法または不当な行為を助長・誘発するおそれがある場合、第三者の個人情報が含まれている場合などは、当該保有個人データを開示しないことがあります。
- 開示方法の希望について記載が無い場合は、紙媒体での開示となります。
- 当機構が自賠責保険(共済)の損害調査を行うに際して、ご請求者、損害保険会社(協同組合)の関係者から送付を受けた損害調査関係資料(診断書や各種照会回答書等を含みます)は、損害調査を終了した後、調査依頼元の損害保険会社(協同組合)に返却しており当機構では保管していません。このため、損害調査関係資料の開示をご請求いただいても、開示することはできません。
3.手数料
保有個人データの利用目的の通知および開示請求については、請求にかかる手数料として 1,000 円(消費税込)をご負担いただきます。
手数料は、保有個人データ開示請求書に記載の当機構指定の口座にお振込みください。なお、振込手数料についてはご請求者のご負担となりますのでご了承ください。開示できるデータが無い場合も含め、お振込みいただいた手数料は理由に関わらず返金いたしかねます。各金融機関の振込明細の控えをもって領収証に代えさせていただきます。
開示請求書等を受領して1か月経過後も入金が確認できない場合は、通知なく開示請求対応を終了いたしますので、ご注意ください(提出書類の返却はいたしかねます)。
なお、開示対象となるデータの加工等を含め、開示を実施するための費用が当該金額を上回ることが明白である場合は、開示の実施にかかる手数料として、ご請求内容に応じた実費相当額を追加でご負担いただく場合があります。こちらについては、別途、手数料額の見積もりをご連絡します。
4.その他
(1)個人情報の利用範囲・取扱い
(2)回答に要する期間
(3)開示回答について
(4)損害調査関係資料等の取扱い
当機構所定の「保有個人データ開示請求書」と「委任状」の書式・記載例
保有個人データ開示請求書 | 委任状 | 書式[347KB] | 書式[235KB] |
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記載例[286KB] | 記載例[320KB] |
保有個人データ開示請求書 |
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書式[347KB] |
記載例[286KB] |
委任状 |
書式[235KB] |
記載例[320KB] |
お問い合わせ・保有個人データ開示請求書等の送付先
・自賠責保険(共済)の損害調査に関する事項
損害保険料率算出機構 損害調査部 個人情報相談窓口
・自賠責保険(共済)の損害調査以外に関する事項
損害保険料率算出機構 総合企画部 個人情報相談窓口
所在地 〒163-1029 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー
TEL 03-6758-1300(代表)
受付時間:午前9時~午前12時、午後1時~午後5時
土日祝日および年末年始を除く。