交通事故・自賠責保険・自動車保険に関するお問い合わせ・ご相談

交通事故にあって、賠償請求その他について何をどうしたらいいのか不明な場合や、自賠責保険(共済)や任意の自動車保険(共済)の請求について不明な点がある場合には、次のような無料の相談機関があります。また、保険会社の本店・支店・営業所内にある交通事故相談所や協同組合の相談窓口でも相談に応じています。

都道府県および市の交通事故相談所

都道府県またはその地方出先機関および主要都市市役所に設置されています。

国土交通省ウェブサイト「交通事故相談活動の推進」

そんぽADRセンター

一般社団法人日本損害保険協会が全国に設置しており、自賠責保険や任意の自動車保険に関する相談を受け付けています。

一般社団法人日本損害保険協会ウェブサイト

(「損害保険について相談したい」→「そんぽADRセンター」をご覧ください)

中立の第三者機関による示談あっせんなどの相談は

自賠責保険(共済)や任意の自動車保険(共済)からの支払額に不満が生じた場合や、法律的な面で不明な点がある場合などは、中立で独立した次の機関を利用できます。

公益財団法人日弁連交通事故相談センター

全国に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談のあっせんを無料で行っています。

公益財団法人交通事故紛争処理センター

嘱託弁護士が交通事故に関する相談や示談のあっせん・審査を無料で行っています。

保険まめ知識

自賠責保険の概要

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車による人身事故の被害者救済を目的として、「自動車損害賠償保障法」(自賠法)により、基本的に全ての自動車に契約が義務付けられている、社会政策的な側面を持つ保険です。

自賠責共済とは

各種協同組合が取り扱うものを自賠責共済といいます。自賠法では自賠責保険と同様に自賠責共済に加入することも認められています。

自動車保険の概要

自動車事故によって他人を死傷させ、損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険から支払われる額の超過部分に対して保険金が支払われるほか、他人の財物を壊して損害賠償責任を負った場合、自身・搭乗者が死傷した場合または自分の自動車に損害を被った場合に保険金が支払われます。

自賠責保険から支払われた保険金などに不服がある場合

自賠責保険の調査結果や支払われた保険金または損害賠償額に不服がある場合、異議申立として、保険会社に再度請求を行うことができます。

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