自賠責の損害調査

自賠責保険は、法令により、基本的に全ての自動車に契約が義務付けられている強制保険であり、社会政策的な側面を持つ保険です。したがって、公平な保険金の支払いが求められており、誰でも均質で適正な補償を受けられること、また、被害者救済のため迅速な調査が行われることが必要となります。

「公正・迅速・親切」をモットーに損害調査を行っています

当機構では、「公正・迅速・親切」をモットーに損害調査を行っています

当機構では、全国に7か所の地区本部と54か所の自賠責損害調査事務所を設置して、「公正・迅速・親切」をモットーに自賠責保険の損害調査を行っています。

これらの調査結果は、自賠責保険の基準料率の算出に際しても重要な基礎資料として活用されています。

なお、当機構では、公平な損害調査を行うため、各種のお問い合わせをお送りすることがあります。

自賠責保険からのお支払いは、統一的な基準「自賠責保険支払基準」に従って行われます

自賠責保険では、保険金等を迅速かつ公平に支払うため、法令に基づいて、国土交通大臣および内閣総理大臣により「自動車損害賠償責任保険支払基準」という一定の統一的な基準が定められています。

保険会社は、この支払基準に従って保険金等の支払いを行っています。

※2020年4月1日以降に発生した事故に適用されるものです。

当機構では、政府の保障事業にかかる損害調査も行っています

政府の保障事業とは、ひき逃げ事故や無保険事故のため、自賠責保険による救済を受けられない自動車事故の被害者を対象とした、国の救済制度です。当機構では、この政府の保障事業についても損害調査を行っています。

政府の保障事業とは

自賠責保険(共済)損害調査のしくみ

当機構で作成している
「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」[1,297KB

「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」では、自賠責保険に請求できる損害の範囲や請求方法、当機構で行う損害調査の概要などを分かりやすくまとめています。こちらもあわせてご覧ください。

保険まめ知識

自賠責保険の正式名称

自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」です。

自賠責保険の根拠となる法令

自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」(自賠法)に基づく保険です。この法律は、1955年7月に公布されました。

自賠責共済とは

各種協同組合が取り扱うものを自賠責共済といいます。自賠法では自賠責保険と同様に自賠責共済に加入することも認められています。

当機構では、自賠責共済の損害調査も行っています。

なお、このページでは、便宜上、自賠責共済を含めて「自賠責保険」と記載しています。

当機構からお問い合わせが届く理由

当機構では、保険会社から送付される請求書類に基づいて、損害調査を行います。

請求書類の内容だけでは調査事項の確認ができない場合などに、当機構から事故の当事者や自動車の持ち主の方等に、事実の確認やご意見をお伺いするため、各種のお問い合わせを行っています。

保険金額とは

保険金額とは、事故が発生したときに保険会社から支払われる保険金の上限額です。支払限度額ともいいます。

仮渡金とは

被害者は、損害賠償額が確定するまで十分な補償を受けられないこともあります。それまでの間にも治療費等の出費が必要になりますので、死亡事故や長期間の入院を余儀なくされる事故などの場合に、当座の出費にあてるために被害者側が仮渡金を保険会社に請求することができます。

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