自賠責の損害調査
自賠責保険は、法令により、基本的に全ての自動車に契約が義務付けられている強制保険であり、社会政策的な側面を持つ保険です。したがって、公平な保険金の支払いが求められており、誰でも均質で適正な補償を受けられること、また、被害者救済のため迅速な調査が行われることが必要となります。
当機構では、「公正・迅速・親切」をモットーに損害調査を行っています
当機構では、全国の主な都市に7か所の地区本部と46か所の自賠責損害調査事務所を設置して、「公正・迅速・親切」をモットーに自賠責保険の損害調査を行っています。
これらの調査結果は、自賠責保険の基準料率の算出に際しても重要な基礎資料として活用されています。
なお、当機構では、公平な損害調査を行うため、各種のお問い合わせをお送りすることがあります。
自賠責保険からのお支払いは、統一的な基準「自賠責保険支払基準」に従って行われます
自賠責保険では、保険金等を迅速かつ公平に支払うため、法令に基づいて、国土交通大臣および内閣総理大臣により「自動車損害賠償責任保険支払基準」という一定の統一的な基準が定められています。
保険会社は、この支払基準に従って保険金等の支払いを行っています。
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用されるものです。
当機構では、政府の保障事業にかかる損害調査も行っています
政府の保障事業とは、ひき逃げ事故や無保険事故のため、自賠責保険による救済を受けられない自動車事故の被害者を対象とした、国の救済制度です。当機構では、この政府の保障事業についても損害調査を行っています。
当機構で作成している
「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」[1,687KB]
「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」では、自賠責保険に請求できる損害の範囲や請求方法、当機構で行う損害調査の概要などを分かりやすくまとめています。こちらもあわせてご覧ください。