事故状況等についてのご照会
1.お問い合わせの目的
このお問い合わせは、事故発生状況の確認を行うことを目的に、事故の当事者の方々にお送りしています。これは、事故の状況等によっては、自賠責保険のお支払いの対象とならない場合や、お支払いできる額が変わってくる場合があるためです。
大変お手数をおかけいたしますが、損害調査を公正・中立に進めるため、ご協力をお願いいたします。
2.お問い合わせ(送付状および回答書)
回答書Ⅰは、事故類型別になっていますので、(A)~(K)からお選びいただくと、回答例をご覧いただけます。それぞれの設問へのご回答は、ご自身のことやご意見をご記入ください。※1※2
送付状[127KB] | |
回答書Ⅰ(A)交差点信号有[412KB] | 回答書Ⅰ(G)転回[393KB] |
回答書Ⅰ(B)交差点信号無[425KB] | 回答書Ⅰ(H)進路変更[453KB] |
回答書Ⅰ(C)交差点右直[407KB] | 回答書Ⅰ(I)追越し[437KB] |
回答書Ⅰ(D)中央線突破[419KB] | 回答書Ⅰ(J)歩行者[443KB] |
回答書Ⅰ(E)追突[441KB] | 回答書Ⅰ(K)自転車[437KB] |
回答書Ⅰ(F)路外出入[391KB] |
送付状[127KB] |
回答書Ⅰ(A)交差点信号有[412KB] |
回答書Ⅰ(B)交差点信号無[425KB] |
回答書Ⅰ(C)交差点右直[407KB] |
回答書Ⅰ(D)中央線突破[419KB] |
回答書Ⅰ(E)追突[441KB] |
回答書Ⅰ(F)路外出入[391KB] |
回答書Ⅰ(G)転回[393KB] |
回答書Ⅰ(H)進路変更[453KB] |
回答書Ⅰ(I)追越し[437KB] |
回答書Ⅰ(J)歩行者[443KB] |
回答書Ⅰ(K)自転車[437KB] |
- ※1
- 事故類型は、回答書Ⅰの右上に記載しています。
- ※2
- 同じ事故類型でも、事故の発生形態によって質問内容が異なる場合があります。
3.よくあるご質問
Qをクリックすると、下に回答が表示されます。なお、ご不明な点等がございましたら、お問い合わせの1枚目の「差出人」欄に記載の連絡先までお尋ねください。
Q01事故発生時の状況を覚えていないのですが、どのように回答すればよいですか?
おわかりになる範囲でご記入をお願いいたします。ご不明な点は、「わからない」または「不明」とご記入ください。
回答例を上記回答書Ⅰに掲載していますので、ご参照ください。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
Q02警察や保険会社に事故状況等を説明済みであるのに、なぜ同じことを聞いてくるのですか?
大変お手数をおかけしております。警察の事故記録や保険会社等にご説明いただいた内容なども必要に応じて確認しておりますが、自賠責保険の損害調査について一層の公平性・客観性を確保するために、あらためて事故の当事者の方々への確認や事故の発生現場の調査などを行い、事故発生状況の把握に努めています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
Q03事故の相手方の過失が大きいのに、なぜ私の自賠責保険が使われるのですか?(私のほうが被害者であるはず)
事故の相手方の過失が大きいとしても、自動車を運転されていた側に少しでも過失があれば、自動車損害賠償保障法上の責任が生じます。したがって、ご質問のようなケースでも、自動車を運転されていた側の自賠責保険から事故の相手方への支払いが行われる場合があります。
<自賠責保険の制度について>
事故の相手方(自動車事故でケガをされた方)は、自動車を運転されていた側の自賠責保険に賠償を直接請求できる制度が、自動車損害賠償保障法によって認められています。
自動車を運転されていた側が、自動車損害賠償保障法上の損害賠償責任がなかったこと※を立証できない限り、自賠責保険から支払われる制度となっています。
※自動車損害賠償保障法上の責任がない場合とは、以下の3点をすべて立証できた場合をいいます。立証は、自動車を運転されていた側が行う必要があります。(自動車損害賠償保障法第3条)
- 自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
Q04事故の相手方とは、お互いに自分の損害については自身の保険を使う約束をしたのに、なぜ相手の損害について私の自賠責保険が使われるのですか?
事故の相手方が、相手方自身の健康保険や労災保険または自動車保険(人身傷害保険)等を利用して治療をされた場合などは、その健康保険組合や国、保険会社から、自賠責保険に請求されることがあります。(事故の相手方以外から自賠責保険への請求については、Q07をご参照ください)
Q05警察への届出は物件事故であったはずなのに、なぜ私の自賠責保険が使われるのですか?
自賠責保険の請求については、原則、警察に対し、人身事故の届出が必要です。ただし、警察への届出は物件事故でも、事故の相手方が事故によりケガの治療をされた場合などは、自賠責保険への請求が可能であるためです。
Q06事故から時間が経っていますが、今ごろになって問い合わせてきたのはなぜですか?
事故から時間が経って、自賠責保険にご請求があったため、このお問い合わせをお送りしています。
健康保険や労災保険等から自賠責保険へ請求がなされる場合などは、事故の相手方のケガの治療が終了してから、自賠責保険に請求されることが多いため、事故から相当期間を経過することがあります。(健康保険や労災保険等から自賠責保険への請求については、Q07をご参照ください)
Q07事故の相手方以外(健康保険組合や保険会社等)から私の自賠責保険へ請求があるのはなぜですか?
健康保険組合や保険会社等から自賠責保険へ請求があるのは、事故の相手方が、ケガの治療に健康保険や労災保険または自動車保険(人身傷害保険)を利用された場合等です。
事故の相手方が治療にあたって健康保険や労災保険を利用されたときは、健康保険組合や国が治療費の一部を立替払し、健康保険組合等は、立て替えた範囲内で自賠責保険に請求します。
また、事故の相手方が任意で契約している自動車保険(人身傷害保険)の保険会社等が事故の相手方に損害を補償したときも同様です。
Q08問い合わせへの回答内容によって、不利益が生じることはないですか?
ご回答は自賠責保険の損害調査のみに使用いたしますので、刑罰などに影響することはありません。自賠責保険の損害調査について一層の公平性・客観性を確保するためにも、ご協力をお願いいたします。
Q09問い合わせに回答しないと、どうなりますか?
事故の状況等の確認結果次第では、自賠責保険のお支払いの対象とならない場合や、お支払いできる額が変わってくる場合があります。
事故発生状況を正確に確認させていただくために、ご協力をお願いいたします。
なお、損害調査を公正・中立に進めるため、極力ご回答をいただけるよう、当機構からご回答をお願いするお電話をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。
Q10回答期日までの日数を延長できませんか?
ご回答の期限につきましては、請求に対して迅速な支払いを行うため、所定の期限を設定させていただいております。期限内にご回答をいただくよう、ご協力をお願いいたします。
なお、損害調査を公正・中立に進めるため、極力ご回答をいただけるよう、当機構からご回答をお願いするお電話をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。