政府の保障事業とは
ひき逃げされて相手の車が不明の場合や、自賠責保険(共済)をつけていない自動車(無保険車)が加害車両となった場合、負傷したり死亡したりした被害者は、基本的に自賠責保険(共済)では救済されません。このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求することができます。

政府の保障事業は、自賠責保険の補償と異なる点があります
政府の保障事業は、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわっててん補(立替払い)する制度です。支払限度額は自賠責保険(共済)と同じですが、次のような点が自賠責保険(共済)とは異なります。
- 請求できるのは被害者のみです。加害者から請求はできません。
- 被害者に支払った後、政府が加害者に求償します。
- 健康保険、労災保険などの社会保険による給付額(給付を受けるべき額を含みます)があれば、その金額は差し引いて支払います。
なお、請求の窓口は保険会社(協同組合)ですので、詳細については保険会社(協同組合)におたずねください(一部取扱いのない保険会社もあります)。
当機構で作成している
「政府の保障事業のご案内」[5,438KB]
「政府の保障事業のご案内」では、政府の保障事業に請求できる損害の範囲や請求方法などを分かりやすくまとめています。こちらもあわせてご覧ください。
当機構では、政府の保障事業にかかる損害調査を行っています
政府は、保障事業の業務のうち、保障金の支払額の決定以外の業務(支払請求の受理・損害額に関する調査・保障金の支払い等)を、保険会社(協同組合)に委託しています。【自動車損害賠償保障法第77条第1項・同施行令第22条】
そのうち損害額に関する調査に係る業務は当機構に再委託されています。

