個人データの共同利用

1.共同利用の表示

損害保険料率算出機構(以下「本機構」といいます。)は、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます。)に基づく事業の適正な運営に必要となる個人データを損害保険会社(外国損害保険会社等を含みます。以下同じ。)および協同組合等との間で共同利用しています。

2.利用する者の利用目的

本機構は、次の目的で個人データを共同利用しています。この目的以外の目的のために、個人データを共同利用することはありません。

(1)自動車損害賠償責任保険および自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険(共済)」といいます。)事業についての、自賠法の趣旨に則った被害者救済のための公平・公正な損害額算定業務および自賠責保険基準料率算出業務の適正な実施。また、これらに付随して発生する任意対人賠償責任保険等の自動車保険制度の円滑な運営

(2)自動車損害賠償保障事業についての公平・公正な損害額等に関する調査の適正な実施

3.共同して利用する個人データの項目

本機構が共同利用する個人データの項目は次のとおりです。

(1)自賠責保険(共済)事業

  • 自賠法施行令第3条第1項に掲げる各事項
  • 自賠法施行令第3条第2項に掲げる各資料に記載される各事項
  • 「自賠法第29条の2第1項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令」別紙様式第8号に掲げる各事項

(2)自動車損害賠償保障事業

  • 自賠法施行令第22条第1項に基づき委託を受けた業務を遂行する上で必要となる各事項

上記に該当する個人データの例は次のとおりです。

  • 保険契約者、被保険者、被害者、請求者の氏名、住所
  • 保険事故発生場所、日時、原因、事故の形態、被害の状況、態様
  • 被害者の傷病名、治療内容(医療機関名、施術所名、各々の診断書、施術証明書の内容等を含む。)等

4.共同して利用する者の範囲

上記3.の個人データを本機構とともに共同して利用する者は、次のとおりです。

(1)自賠責保険(共済)事業
自賠法第6条に定める保険者および共済責任を負う者とします。

(例)

  • 保険業法に基づき日本で損害保険業を営む損害保険会社のうち自賠責保険の引受けを行う者
  • 農業協同組合法・消費生活協同組合法・中小企業等協同組合法に基づき自賠責共済の事業を行う者

(2)自動車損害賠償保障事業
自賠法第77条に基づき政府から業務の委託を受けた損害保険会社および協同組合等

5.管理責任者の名称・住所・代表者の氏名

損害保険料率算出機構
〒163-1029 東京都新宿区西新宿3-7-1
 新宿パークタワー28・29階
 専務理事 川口 伸吾

2022年6月30日現在

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