地震保険基準料率 届出のご案内
2019年5月28日
損害保険料率算出機構
損害保険料率算出機構【略称:損保料率機構、理事長:浦川道太郎】は、「損害保険料率算出団体に関する法律」(料団法)第9条の3第1項後段の規定に基づき、地震保険基準料率の変更に関する届出を、2019年5月28日付で金融庁長官に行いました。
【届出の概要】
地震保険基準料率では、2015年9月30日届出において、基本料率の改定を3段階に分けて行うこととしており、今回の届出は3段階の改定の3回目にあたります。
今回、届け出た内容は以下のとおりです。
①基本料率を全国平均で+5.1%引き上げます。
改定率は「都道府県」と「建物の構造区分(イ構造・ロ構造)」の組み合わせにより異なり、
最大の引上げ率は+14.7%(福島県のロ構造)、
最大の引下げ率は-18.1%(愛知県、三重県、和歌山県のイ構造)
となります。
なお、基本料率に講じている経過措置※の見直しも行います。
※経過措置はロ構造の一部の契約に適用されます。
②長期契約の地震保険料の割引※を見直します(長期係数の見直し)。
※この割引は保険期間が2~5年の契約に適用されます。
地震保険の保険期間は最長で5年です。
【3段階の改定について】
1回目:2015年9月30日届出・2017年1月1日実施(全国平均+5.1%引上げ)
2回目:2017年6月15日届出・2019年1月1日実施(全国平均+3.8%引上げ)
3回目:2019年5月28日届出・実施日未定 (全国平均+5.1%引上げ)
詳細は以下をご参照ください。
本件に関するお問い合わせ先
総合企画部 広報グループ
contact@mx.giroj.or.jp(担当:姫川、蔭山)
以 上