地震保険基準料率 届出のご案内

2019年5月28日
損害保険料率算出機構

損害保険料率算出機構【略称:損保料率機構、理事長:浦川道太郎】は、「損害保険料率算出団体に関する法律」(料団法)第9条の3第1項後段の規定に基づき、地震保険基準料率の変更に関する届出を、2019年5月28日付で金融庁長官に行いました。


【届出の概要】

地震保険基準料率では、2015年9月30日届出において、基本料率の改定を3段階に分けて行うこととしており、今回の届出は3段階の改定の3回目にあたります。

今回、届け出た内容は以下のとおりです。

基本料率を全国平均で+5.1%引き上げます。
改定率は「都道府県」と「建物の構造区分(イ構造・ロ構造)」の組み合わせにより異なり、
最大の引上げ率は+14.7%(福島県のロ構造)、
最大の引下げ率は-18.1%(愛知県、三重県、和歌山県のイ構造)
となります。

なお、基本料率に講じている経過措置の見直しも行います。
※経過措置はロ構造の一部の契約に適用されます。

長期契約の地震保険料の割引を見直します(長期係数の見直し)。

※この割引は保険期間が2~5年の契約に適用されます。
地震保険の保険期間は最長で5年です。


【3段階の改定について】

1回目:2015年9月30日届出・2017年1月1日実施(全国平均+5.1%引上げ)

2回目:2017年6月15日届出・2019年1月1日実施(全国平均+3.8%引上げ)

3回目:2019年5月28日届出・実施日未定   (全国平均+5.1%引上げ)


詳細は以下をご参照ください。


地震保険基準料率届出のご案内
~記者発表資料~

本件に関するお問い合わせ先

総合企画部 広報グループ

contact@mx.giroj.or.jp(担当:姫川、蔭山)

以 上

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