損害保険は「将来、事故が発生したときに保険金を支払う」という商品です。契約者が支払う保険料が「損害保険の価格」に該当します。損害保険という商品は、一般的な商品とは異なり、保険を販売(契約)する時点では支払う保険金があらかじめ定まっていないという点に特徴があります。それではどのように保険料(損害保険の価格)を決定するのでしょうか?
将来、事故が発生したときに支払う保険金に充てられる保険料(純保険料率)は、過去の保険データをもとに、科学的・工学的手法や保険数理などの合理的な手法を用いて、将来の事故の支払額を計算することによって、将来の保険金の支払いに過不足がないように算出しています。この点が、保険料を決定するうえでの難しさであり、料率算出団体である当機構が担う役割でもあります。
「損害保険料率算出団体に関する法律」(料団法)に基づき、公正な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率・基準料率を算出するために設立された団体です。
自動車保険の保険料率とは、自動車1台あたりの保険料をいいます。
保険料率は、純保険料率(事故が発生したときに、保険会社が支払う保険金に充てられる部分)と、付加保険料率(保険会社が保険事業を行うために必要な経費などに充てられる部分)に分けられます。
保険約款とは、補償内容、保険金が支払われる場合の条件、支払われる金額の計算方法などを定めた資料です。
自動車事故で他人を死傷させたことによって発生する損害賠償責任を負った場合に支払われる保険です。
自賠責保険から支払われる額の超過部分を支払う保険で、自賠責保険との関係において、上積み保険として機能しています。
自動車事故で他人の財物に損害を与えたことによって発生する損害賠償責任を負った場合に支払われる保険です。
自動車事故で自身や家族または自分の車の搭乗者が死傷した場合に支払われる保険です。
自動車が電柱に衝突、崖からの転落等、自損事故によって死傷した場合に支払われる保険です。
対人賠償責任保険を付けていない等、賠償資力が十分でない自動車との事故(無保険車事故)によって死亡または後遺障害を負った場合に支払われる保険です。
自動車に搭乗中の者が自動車事故によって死傷した場合に支払われる保険です。
衝突・接触・墜落等の偶然な事故によって自動車に損害が生じた場合に支払われる保険です。
損害保険料率算出団体に関する法律第8条において「合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない」と規定されています。