損害保険は「将来、事故が発生したときに保険金を支払う」という商品です。契約者が支払う保険料が「損害保険の価格」に該当します。損害保険という商品は、一般的な商品とは異なり、保険を販売(契約)する時点では支払う保険金があらかじめ定まっていないという点に特徴があります。それではどのように保険料(損害保険の価格)を決定するのでしょうか?
将来、事故が発生したときに支払う保険金に充てられる保険料(純保険料率)は、過去の保険データをもとに、科学的・工学的手法や保険数理などの合理的な手法を用いて、将来の事故の支払額を計算することによって、将来の保険金の支払いに過不足がないように算出しています。この点が、保険料を決定するうえでの難しさであり、料率算出団体である当機構が担う役割でもあります。
「損害保険料率算出団体に関する法律」(料団法)に基づき、公正な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率・基準料率を算出するために設立された団体です。
地震保険の保険料率とは、保険金額に対する保険料の割合を表し、保険料は保険金額に比例します。
保険料率は、純保険料率(事故が発生したときに、保険会社が支払う保険金に充てられる部分)と、付加保険料率(保険会社が保険事業を行うために必要な経費などに充てられる部分)に分けられます。
保険約款とは、補償内容、保険金が支払われる場合の条件、支払われる金額の計算方法などを定めた資料です。
地震保険は、「地震保険に関する法律」(地震保険法)に基づく保険です。この法律は、1966年5月に公布されました。
阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ設置された政府の機関で、行政施策に直結すべき地震に関する調査研究を一元的に推進しています。
地震の発生については、「どこで」、「どのくらいの大きさ」の地震が、「いつ」発生するかを正確に予知することは、最新の科学の知見をもってしても困難とされています。一方、規模が大きな海溝型地震や活断層の地震は、同じ場所で繰り返し発生することが知られており、長期的には、その大きさや発生間隔をある程度予測することが可能であると考えられています。
こうした地震発生の長期予測について、多くの研究者の議論を経て全国統一の基準でまとめたものが確率論的地震動予測地図です。
損害保険料率算出団体に関する法律第8条において「合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない」と規定されています。