自動車保険参考純率 改定のご案内

2018年10月23日
損害保険料率算出機構

損害保険料率算出機構【略称:損保料率機構、理事長:浦川道太郎】は、「損害保険料率算出団体に関する法律」(料団法)第9条第1項後段の規定に基づき、自動車保険参考純率の変更に関する届出を、2018年9月26日付で金融庁長官に行い、同年10月23日に料団法第8条の規定に適合している旨の通知を受領いたしました。


【改定の概要】

2020年1月1日以降、自動車保険参考純率における「型式別料率クラス」を以下のとおり変更します。

  • 自家用普通・小型乗用車における「型式別料率クラス」のクラス数を、現行の9クラスから17クラスに細分化します。
  • 自家用軽四輪乗用車に「型式別料率クラス」を導入し、クラス数は3クラスとします。

詳細は以下をご参照ください。


自動車保険参考純率改定のご案内

本件に関するお問い合わせ先

総務企画部 広報グループ

contact@mx.giroj.or.jp(担当:林、蔭山、嶋田)

以 上

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