ひき逃げ事故にあったとき、知っておきたいこと

年間6830※1、これは何の数字でしょうか?

タイトルからご想像のとおり、2020年に国内で発生したひき逃げ事故の件数です。そして、このうちの約3割は当該年度中に加害者が検挙されていない実態にあります。

通常、自動車にひかれるなどの交通事故にあった場合には、被害者救済の制度として、加害者の自賠責保険(共済)から治療費などの補償がなされます。では、あなたがもしも、加害者が分からないひき逃げ事故にあってケガなどを負った場合、どうすればよいのでしょうか?

ここでは、加害者に代わり、政府(国土交通省)が立替払いをする政府の保障事業という制度について紹介します。

※1法務省 法務総合研究所 編「令和3年版 犯罪白書」

政府の保障事業とは?

対象となる事故
  • 加害者が判明しないひき逃げ事故
  • 加害者は判明しているが、自賠責保険(共済)に未加入の無保険車による事故
補償の限度額
  • 死亡   : 3000万円
  • 後遺障害 : 4000万~75万円(障害の程度による)
  • 傷害   : 120万円
  • 【注意点】社会保険などによる給付額を差し引いた額が支払われます。


政府の保障事業への請求にあたって、覚えておきたいポイントは?

事故にあったら、すぐ警察に届け出る

請求の際には、自動車安全運転センターが発行する人身事故証明書が必要になります。
ただし、この証明書は、警察への届出がない事故については交付が出来ず、また、事故発生日から5年が経過すると原則交付されません※2。    ※2自動車安全運転センター ウェブサイト

治療が終了したら、速やかに請求

請求できる期間が限られています∗1。(傷害の場合、事故発生日から3年以内)

請求の受付・相談は、損害保険会社(共済組合)が窓口

損害保険会社が受付をしているかご確認のうえ∗2、請求を行ってください。
なお、保険代理店では受付しておりません。

請求に必要な申請書類は、当機構ウェブサイトからも入手可能

こちらからご確認ください。


〇もっと知りたい方は以下のボタンから「政府の保障事業のご案内」をご覧ください。

政府の保障事業のご案内[6,346KB

∗1
請求できる期間について … 資料P.5(ご請求手続き)
∗2
窓口となる損害保険会社について … 資料P3,4(請求のご相談からお支払いまでの流れ)

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