自賠責の損害調査に関するよくあるご質問
Q01 自賠責保険(共済)の被害者保護のしくみについて教えてほしい。 |
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A 以下の仕組み・制度があります。 |
Q02 自賠責保険(共済)への請求方法を教えてほしい。 |
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A 加害者からの請求と被害者からの請求の2つの方法があります。いずれの場合も、加害者が自賠責保険(共済)に加入している保険会社(協同組合)に請求を行います。請求の流れはこちらをご覧ください。【当機構で行う損害調査】 |
Q03 私は交通事故でケガを負いました。この交通事故につき、相手方は刑事処分不起訴となりましたが、自賠責保険(共済)への請求はできるのですか。 |
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A 自賠法上の責任(過失)と刑事上の処分とは関係ありませんので、請求は可能です(事故状況によってはお支払いができないこともあります)。 |
Q04 私は今、事故の相手が加入している任意の自動車保険(共済)の契約保険会社(協同組合)と示談交渉を行っています。自賠責保険(共済)への請求は、どうなるのですか。 |
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A 任意の自動車保険や自動車共済では、自賠責保険(共済)の支払い分もまとめて支払う一括払制度がありますので、自賠責保険(共済)へ請求する必要はありません。なお、任意保険会社(協同組合)との示談が難航している場合には、一旦交渉を打ち切り、被害者が自賠責保険(共済)へ直接請求することもできます。 |
Q05 自賠責保険(共済)の支払い額は何に基づいて決められるのですか。 |
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A 自賠責保険(共済)では、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の限度額の範囲内で保険金(共済金)等を支払います。 迅速かつ公平な保険金(共済金)等の支払いを確保するため、保険会社(協同組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って、保険金(共済金)等を支払わなければならないとされており、その支払基準は「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)」に定められています。【自賠責保険支払基準】 |
Q06 損害保険料率算出機構から届いた問い合わせについて教えてほしい。 |
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A 当機構では、自賠責保険(共済)の損害調査に際して、各種のお問い合わせをお送りすることがあります。当機構からお送りしている各種のお問い合わせのうち、ご質問を多くいただいているものについてご説明します。 これら以外のお問い合わせについても、順次、ご説明のページを用意してまいりますが、ご不明な点等がございましたら、お手数ですが、お問い合わせの1枚目の「差出人」欄に記載の連絡先までおたずねください。 |
Q07 現在請求している自賠責保険(共済)の支払い額を教えてほしい。 |
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A 保険金(共済金)の支払い額を決定する権限は保険会社(協同組合)にありますので、保険会社(協同組合)にお問い合わせください。 |
Q08 自賠責保険(共済)の支払い額等について説明してほしい。 |
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A 保険会社(協同組合)は、支払いについての情報を書面により請求者に提供します。これにより、支払いが適切に行われているか、自賠法等に基づく範囲内で必要な情報を入手することができます。
また、上記に加えて必要な追加(詳細)情報も保険会社(協同組合)に請求することができます。 |
Q09 自賠責保険(共済)の調査結果や、支払い額に不服がある場合、どうしたらよいですか。 |
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A 調査結果や支払われた保険金(共済金)等に不服がある場合には、保険会社(協同組合)宛に異議申立を行うことができます。「異議申立」に際しては、書面に「異議申立の主旨」等を記入のうえ、主張を裏付ける新たな資料があれば添付していただくことになります。用紙は、保険会社(協同組合)窓口に用意してあります。 また、国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける指定紛争処理機関として「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されており、紛争処理の申請を行うこともできます。自賠責保険(共済)から支払う保険金(共済金)等についてご納得いただけない場合には、公正中立で専門的な弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行います。 |
Q10 自賠責保険(共済)の支払い額等が支払基準に則っていないように思うのですが、どうしたらよいですか。 |
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A 自賠責保険金(共済金)等の支払いが支払基準に違反し、または書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法第16条の7に基づき、国土交通大臣に対しその事実を申し出ることができます。【国土交通省 自賠責保険関連ページ】 |
Q11 自賠責保険(共済)に被害者請求をして支払限度額まで支払われましたが、ケガが重くそれだけでは足りません。加害者に誠意がなく、話し合いにも応じてくれないのですが、何かいい解決方法はありますか。 |
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A 日弁連交通事故相談センターなどに相談してみるほか、簡易裁判所に調停を申し立てることも考えられます。調停は、ちょうど示談と裁判の中間にあたり、示談が当事者だけの話し合いだとすれば、調停は「法律上権威のある専門家を仲立ちとした、当事者の話し合い」といえます。最終的には、裁判所に訴訟を提起して解決を図る方法があります。 |